特許申請を理解‐国際特許事務所 By東京

主婦の視点で見た特許申請とは
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特許申請の審判をスピードアップする方法

特許申請をしてから気が遠くなるほど待ち続け、その結果「拒絶査定」と特許が認められなかった結果が通知される事ももちろんあるようです。
そんな時、「こんなに長い間待ったのに・・・」とガクリと崩れ落ちてしまいますよね。
 
拒絶査定の結果に対して不服がある場合には、拒絶査定不服審判の請求を行う事ができるようです。
しかし、審判請求にもまた時間がかかるのか・・・と考えると本当に気が遠くなりそうになってしまいます。
 
実は、以下の条件のうち一つでも条件を満たしていれば、拒絶査定不服審判を請求する時に優先的に審理してもらうこともできるのだそうです。
そのための条件とは、
・審判請求している請求人に個人もしくは中小企業が含まれている場合
・審判請求人などにより特許申請されている発明ががすでに製品化されていたりして実地されている場合
・日本国内だけでなく海外でも特許申請をしていたり、国際申請しているような場合。
・教育機関や研究機関などが請求人に含まれている場合
・第3者が特許申請した発明に関する技術を出願公開後審決前に業として実施ているような場合
などがあるようです。
 
これらの条件は全て満たしている必要はなく、一つでも満たしていれば審判請求が優先されるのだそうです。
しかし、対象者が自動的に優先されるというわけではなく、やっぱりこちらから請求をしなければいけないようです。
なお、早期審理を請求する費用は無料のようです。


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